利益が出ている企業は「節税しながら助成金を受けている」
2010年09月22日
自分自身が初心を思い出すためのメモ書き
今回は、「利益が出ている企業は「節税しながら助成金を受けている」」ことについてお話をしようと思います。
以前、【利益が出ている企業は「節税しながら簿外内部留保を残している」】ことについてお話しました。
その中で、「中小企業退職金共済(中退共)の加入」することをお話しました。
詳しくは2010年9月22日(水)【「利益が出ている企業は「節税しながら簿外内部留保を残している」】のブログをご覧下さい
http://makoto.ashita-sanuki.jp/e319974.html
簡単に説明すると、この制度は、事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。
そして、従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われるといった制度で、全額損金として認められるため、「節税対策には有効」です
本題に戻りますが、この制度は、嬉しいことに、今であれば、一定の条件はありますが、「掛け金の一部を一定期間、国が助成」してくれます。
<新規加入する場合の助成金>
新しく中退共制度に加入する事業主に、
①掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
②パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、①に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の場合は500円
※但し、適格年金制度からの移行、及び社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主は、新規加入掛金助成の対象にはなりません
既に掛けている企業も掛け金を増額することで「掛け金の一部を一定期間、国が助成」してくれます
<月額変更する場合の助成金>
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します
但し、20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりませんので注意が必要です
この「中退共」という制度は、企業(法人・個人)の規模、従業員数や加入できる人(役員など)など制限がありますので注意が必要です
また、中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もありますのでホームページにてご確認下さい
********************
運営:独立行政法人 勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)
ホームページ:http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
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今回は、「利益が出ている企業は「節税しながら助成金を受けている」」ことについてお話をしようと思います。

その中で、「中小企業退職金共済(中退共)の加入」することをお話しました。


http://makoto.ashita-sanuki.jp/e319974.html

そして、従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われるといった制度で、全額損金として認められるため、「節税対策には有効」です



新しく中退共制度に加入する事業主に、
①掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
②パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、①に次の額を上乗せして助成します。





掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します





また、中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もありますのでホームページにてご確認下さい

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運営:独立行政法人 勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)
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Posted by まこと at 12:16│Comments(0)
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