「減価償却をしない」「役員報酬の減額」節税できるのはどっち?
2010年10月07日
自分自身が初心を思い出すためのメモ書き
今回は、
「減価償却をしない」「役員報酬の減額」節税できるのはどっち?
「赤字企業「減価償却をしない」と「役員報酬の減額」どちらを優先しますか?」
「赤字企業が現金を残す方法」
についてお話をしようと思います。
企業を運営していれば、良いときばかりでなく、長引く不況や競合他社の出現などにより、業績が悪化し、赤字決算となる場合もあります
そういった場合に、たとえ赤字決算になったとしても、減価償却費は計上していますか
(わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください
)
ときどき、赤字にしたくないために「減価償却」計上しない企業を見かけます
赤字が出た事業年度は「減価償却をしない」ことにより、帳簿上は黒字化することが出来ます
しかし、減価償却をせずに利益(黒字)が出たようにしても、見せかけに過ぎません
最近は銀行などから借入をしている場合や、融資を希望であれば必ず、「減価償却をしているかどうか」を見られると思ってください
どのくらい減価償却費として計上しなければならないのかは「帳簿上」では分からなくても、「申告書上(別表)」はバッチリわかります
第三者のためでなく、特別な事情がある場合を除き、節税をする意味でも「減価償却を計上して」「役員報酬を下げる」などして調整することをお勧めします
そして、利益が出たときに十分に役員報酬をとるようにして下さい
ただ、役員報酬の増減は、時期や条件が決められておりますので、注意が必要です
減価償却をせずに最終利益が0円だった場合と、役員報酬を減額して最終利益が0円だった場合は全く違います。
何が違うかというと、
********************
1.減価償却をせずに、役員報酬を通常通り払って、最終損益0円だった場合
①減価償却をしていないので、「固定資産の帳簿価格」が適正価額(時価ではありません)でなくなります。
これは、対象の資産を「売却」や「廃棄」などしたときに最終損益に違いがでます。
減価償却をしていなければ、「売却」「廃棄」したときに「帳簿価額と売却額などに差が出てしまう」ため、多額の「売却損や除却損など」を計上することになり、最終的に正確な損益を把握できなくなることがあります
②役員報酬は通常通り支払われていますので「現金・預金」は少なくなっています(支払っておらず、役員借入金にて処理している場合などを除く)
2.減価償却をして、その分は役員報酬を減額して、最終損益が0円だった場合
①適正な減価償却を計上しているので、「固定資産の帳簿価格」が適正価額(時価ではありません)となります。
結果、「売却」「廃棄」したときに「帳簿価額と売却額などの差額が比較的少なくて済む」ため、特別な場合を除き、損益にあまり影響しません
②役員報酬を減額するため「現金・預金」に余裕が出来ます
********************
上記のように、役員報酬を減額すると、「社長の取り分が減って損する」と思われがちですが、中小企業に限っては、「株主=社長、社長の親族」である場合が多く、企業と社長は「一心同体」と考えてください
そして、役員報酬を減額するメリットとして、
1.社長の役員報酬が減額となった分、社長個人としては減額分だけ我慢しなければなりませんが、会社は減額した分だけ、利益がでます(経費が少なくなるため)
2.更に、役員報酬が減額となった分「所得税」「住民税」「社会保険料」が少なくてすみます
一度、社長の役員報酬が100万円減額になったときの「所得税」「住民税」「社会保険料」を試算してみて下さい。
その分だけ、税務署や社会保険事務所へ払わなくてすみます
結果、減価償却を計上して、役員報酬を減額した方が、「会社と社長個人」で考えると、余計な現金預金などが出ていかないため、その分内部留保が増加します
しかし、この減価償却ですが、よく、法人化するメリットの一つに挙げられます
というのが、「個人事業者」は強制償却(必ず減価償却をしなければならない)ですが、「法人」であれば任意償却(するかしないかは法人の任意)なのです
そして、青色申告の法人のであれば7年間、繰越欠損金(過去の赤字)を繰り越すことが出来ます。
ですので、繰越欠損金の繰越ができないなどの理由によっては、「減価償却しない」ことにより、有利になる場合もありますので、十分な検討が必要です
(
わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください
)
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以下、用語の簡単な説明です
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【減価償却】
長い期間にわたって使用できる資産の取得(設備投資)、高額な資産の取得などに要した支出を、その資産が使用できる期間(「耐用年数」法律で定められています)にわたって費用計上することです。
取得した事業年度で一度に経費にしてしまうと、次期以降、極端に言えば、収入だけか発生して、費用が発生しなくなり、「費用収益対応の原則」に反することになります。
【費用収益対応の原則】
企業の正確な業績(損益)を捉えるために、ある一定の期間(通常は1年決算が多いです)の収益と費用をできる限り正確に把握する必要があります(「期間損益」)。
そこで、「費用収益対応の原則」に基づき企業の期間損益を計算することが求められています。
「火のないところに煙は立たぬ」「蒔かぬ種は生えぬ」といった、ことわざがあるように、「収益のないところには費用はない」「費用、投資がなければ収益は生まない」といったところでしょうか(ちょっと違うか・・・^^;)
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今回は、
「減価償却をしない」「役員報酬の減額」節税できるのはどっち?
「赤字企業「減価償却をしない」と「役員報酬の減額」どちらを優先しますか?」
「赤字企業が現金を残す方法」
についてお話をしようと思います。


そういった場合に、たとえ赤字決算になったとしても、減価償却費は計上していますか

(わからない用語で主なものは、一番最後に簡単に説明しておりますので参考にしてください



赤字が出た事業年度は「減価償却をしない」ことにより、帳簿上は黒字化することが出来ます

しかし、減価償却をせずに利益(黒字)が出たようにしても、見せかけに過ぎません



どのくらい減価償却費として計上しなければならないのかは「帳簿上」では分からなくても、「申告書上(別表)」はバッチリわかります



そして、利益が出たときに十分に役員報酬をとるようにして下さい

ただ、役員報酬の増減は、時期や条件が決められておりますので、注意が必要です


何が違うかというと、
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これは、対象の資産を「売却」や「廃棄」などしたときに最終損益に違いがでます。
減価償却をしていなければ、「売却」「廃棄」したときに「帳簿価額と売却額などに差が出てしまう」ため、多額の「売却損や除却損など」を計上することになり、最終的に正確な損益を把握できなくなることがあります




結果、「売却」「廃棄」したときに「帳簿価額と売却額などの差額が比較的少なくて済む」ため、特別な場合を除き、損益にあまり影響しません


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その分だけ、税務署や社会保険事務所へ払わなくてすみます




というのが、「個人事業者」は強制償却(必ず減価償却をしなければならない)ですが、「法人」であれば任意償却(するかしないかは法人の任意)なのです

そして、青色申告の法人のであれば7年間、繰越欠損金(過去の赤字)を繰り越すことが出来ます。
ですので、繰越欠損金の繰越ができないなどの理由によっては、「減価償却しない」ことにより、有利になる場合もありますので、十分な検討が必要です

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長い期間にわたって使用できる資産の取得(設備投資)、高額な資産の取得などに要した支出を、その資産が使用できる期間(「耐用年数」法律で定められています)にわたって費用計上することです。
取得した事業年度で一度に経費にしてしまうと、次期以降、極端に言えば、収入だけか発生して、費用が発生しなくなり、「費用収益対応の原則」に反することになります。

企業の正確な業績(損益)を捉えるために、ある一定の期間(通常は1年決算が多いです)の収益と費用をできる限り正確に把握する必要があります(「期間損益」)。
そこで、「費用収益対応の原則」に基づき企業の期間損益を計算することが求められています。
「火のないところに煙は立たぬ」「蒔かぬ種は生えぬ」といった、ことわざがあるように、「収益のないところには費用はない」「費用、投資がなければ収益は生まない」といったところでしょうか(ちょっと違うか・・・^^;)

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Posted by まこと at 10:32│Comments(0)
│経営・マネジメント